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スタッフブログ

2012.10.12

消費税3

どうも相陽建設リノベーション 担当はなですコスモス

お待たせしました。消費税額の問題ですが。。。。

やたらと面倒臭かった前回のブログの問題文をすっきりとさせてみます。

契約金額1000万円、工期2ヶ月半くらい

2013年11月契約  2014年 2月着工 4月引渡し のBさん。

2014年 2月契約  3月 着工 6月引渡し のCさん。

2013年 9月契約 2014年 2月着工 4月引渡し のDさん。

2014年 3月契約 2014年4月着工 7月引渡し のEさん。

さて、この4名の中から一番消費税額を払わなければならないのは誰だ!??

まずは人数の発表から。

このなかで消費税率が5%ですむ方は何名か!

その答えはたった一人ですショック!

そして、算定の基準となるのが、いつ契約したのかと

いつのお引渡か。

着工の時期は関係ありません。

これが、その答えとなります。
はなのあれこれ勉強部屋
ポイントは9月末までの契約、3月末までのお引渡しです。
3月末に急いで契約したのでは駆け込んだことにならないんですね(・・;)

そんなわけで、問題の答えはDさんのみ消費税率5%でした。

この仕組み知ってましたでしょうか。私は少し前に弁護士の方の講演を聞き、来年のちょうど今頃の事!

皆様にお伝えしなければという思いに駆られブログに書いた次第です。

ベルベルただ、ひとつここで皆様にお伝えしたいことは、ここでお話したのはあくまでも消費税額が変わりますよ。というお話。

住宅という大きな買い物にとってたった数%の消費税額の変化でもかなりの金額差が発生します。

そこで”還付制度”の導入が検討されていますので今後の動向にも注目です。

どんな制度になるかによっては、

『消費税増税前の今がお得!』

では無いことになりうる可能性もありますので、ご用心を。

還付制度について方針が決まったらブログでもご紹介したいと思います(^^)

自分の勉強のためにもなりますからね~~

それでは~ぶーぶー波